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緊縛って違法なの?その1〜犯罪と違法性の定義〜

初めまして。

凛華と申します。

この度、先生からお話を頂き、シバリガールズだけでなくキュレーターとしても活動することになりました。
プロフィールにもあるように、大学では法律を学んでおります。
 

そこで、この究極の芸術・アートである「緊縛」が、法律的にはどうなのか、考えてみることにしました。

 

世間の「緊縛」に対する一般的なイメージは、殆どがポルノであり、公序良俗に反すること、だと思います。

少し前に、「緊縛は違法行為だ!犯罪行為だ!」と高らかに声を上げ、ブラックリストなるものが作られておりましたね。

 

その文言を見て私は少し不安を覚えました。

え、今やってることって法律的に大丈夫よね?と。
 

本当に緊縛は違法・犯罪ではないのでしょうか?

不安をぬぐい去るため、刑法の教科書と六法を読み漁ってまとめてみたら、だいぶ長くなってしまったので何回かに分けて書こうと思います。
因みに1回分もちょっと長いです(>_<)

 

今回は、この疑問を解決する大前提である犯罪と違法性の定義についてです。
 

そもそも、刑法学上の犯罪とは「違法で有責な行為」であるとされています。

そして、違法性の定義とは、形式的には法規範に違反する行為、となりますが、法規範に違反する全ての行為が違法、というわけではありません。処罰に値する程度に違法(可罰的違法性)でなければならないのです。さらに、日本の刑法の目的は、法益の保護にあるので、処罰に値する程度に違法な行為=法益侵害行為、となるわけです。法益とは、刑法で保護される社会生活上の利益です。その上、違法性阻却事由といって、医療行為や被害者の同意、正当防衛などの、違法行為を行ったとしても違法性を阻却できる事由なるものが存在します。この違法性阻却事由に該当すれば、違法行為とはならないのです。

 

はい…?

ですよね、すみません。
 

つまり、〈法律で決められていることに違反した上、その行為に責任があること〉で初めて「犯罪」が成り立ち、その〈法律を破った行為が刑を科されるほどに重〉くないと違法じゃないし、ちゃんとした理由があればその行為をしても違法じゃないよ!ということです。

恋人のアイスをちょっと食べたからとて、窃盗罪では逮捕されないし、医者が手術の時に患者の皮膚を切っても傷害罪にはなりません。勿論、愛し合う行為だってお互いの同意の上ですることですから強姦罪なんて成立するわけもないのです。(強姦罪についてはその同意の有無が犯罪成立の分け目となりますがこのお話はまたいつか)


つい大学のレポートみたいな書き方をしてしまいました。。。

違法性と犯罪について少しはわかりやすく説明できたでしょうか…。

 

次回は、「緊縛」をこの定義に当てはめて、違法性の有無について考えていきたいと思います。

 

拙い文章ながら最後まで読んで下さりありがとうございました( ˊᵕˋ )♡.°⑅

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